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名も無き者
あーごめん補足するわ、まーた長いし一部明らかな推測混ざってるけど勘弁してな。
簡単に言うと
1.色またはサブタイプまたはP/Tのいずれかに関して、「これのそれはこうである」と、そのカードそのものに書いてあるなら、それは特性定義能力である。(下記例B) 2.それ自身が持つ他の能力(または他のものが持つ能力)によって、ゲーム中に「一時的に『これのそれはこうである』を得ているだけ」の場合、その「これの以下略」は特性定義能力としては扱わない。(下記例CとD) 3.「条件を満たすものすべてのそれはこうである(そのカード自身にも適用される)」と書いてある場合も、それをそのカード自身の特性定義能力としては扱わない。(《天界の曙光》など) 4.トークンを生成する呪文や能力によって生成されたトークンは「これは○色である」と「これのサブタイプは△である」の2つ(それがクリーチャーであるなら「これのP/Tは×である」を含めた3つ)の特性定義能力が書かれているカードとして扱う。(※1) 5.《クローン》などがコピーして得た色・サブタイプ・P/Tも特性定義能力として扱う。(※2)
(※1)110.5b トークンを生成する 呪文や能力がトークンの特性の値を定める場合、その値はトークンの「文章」になる。この方法で定められた特性値は、カードにおいて記載されている値と同等に機能する。 (※2)本来「これは選んだオブジェクトと同じ色である」「これは(中略)と同じサブタイプである」「これは(中略)と同じP/Tである」(カード名やカード・タイプ、能力やマナ・コスト、果てはレアリティやコレクター番号までも同様に書かれている)と分かれているはずのものを、実際にそうすると長いし分かりづらいし面倒くさいのでわかりやすく纏めたもの、として「コピー」という表現が使われているからだと思われる。
例 A.速攻やプロテクションはそのカード自身の色・サブタイプ・P/Tのいずれも表してないので特性定義能力ではない B.欠色や多相、《夢魔》や《タルモゴイフ》の特定の数値を参照してP/Tを決定する能力:それぞれ、そのカード自身の色・サブタイプ・P/Tのいずれかを表しているので特性定義能力である C.《謙虚》《オパール色の輝き》などは、他のオブジェクトに「これの以下略」を与えている為、それ自体もそれによって与えられた「これ以下略」も特性定義能力ではない D.クリーチャー化したミシュラランドのP/Tはクリーチャー化能力によって一時的に「これのP/Tは×である」を得ているだけであるため特性定義能力ではない。色とサブタイプも同様のはずなので謙虚と《真に暗き時間》がある時に《さまよう噴気孔》をクリーチャー化したら1/1どころか黒にもならずに青赤の1/4になる。たぶん。
2016/12/11(日) 23:33:27
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