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2024/05/20(月) 06:18:32

対応申請

以下のフォームより、対応を申請することができます。

対象
http://forum.astral-guild.net/board/21/299/27/
古物営業法(抜粋)

第12条 (略)
2 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(略)
2.第8条第1項、第11 条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者
(略)
種別
説明が表示されます
追記事項
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